物件探し
条件交渉のコツ
賃貸事務所を借りるときは、賃貸借契約を結ぶことになります。賃貸借契約を結ぶことで晴れてその賃貸事務所を使用することができるようになります。
契約条件は基本的に貸す側が定めていますが、良い条件で借りるためには契約条件について交渉しなければいけないこともあります。このとき、条件交渉のポイントを知っておけば、有利に交渉を進められるでしょう。
賃貸借契約でできるだけ有利な条件を引き出すためにも、今回は交渉するときのポイントについてご紹介します。
【表示されている面積と実効面積】
賃貸事務所を借りるとき、その事務所の広さは重要なポイントです。社員の人数に合わせ、狭さを感じない事務所を借りる必要があります。面積は物件資料や契約書に書かれていますが、この面積がどのような基準で測られたものであるのかについては注意が必要です。
例えば200坪の賃貸事務所があるとして、これがフロアだけの計算であれば200坪がそのまま事務所スペースとして使えることになります。しかし、給湯室やトイレなども200坪の中に含まれていた場合は、事務所スペースは200坪よりも狭くなります。
同じくフロア内に柱が多かったり、壁際に大型の空調機が設置されている場合などでも、実質的な面積、実効面積は狭くなります。
【フリーレントと解約禁止期間】
賃貸事務所の契約では、フリーレントという言葉をよく見ます。フリーレントとは、無料で借りることができる期間のことです。フリーレント期間でも共益費のみは負担になることがありますが、借り主としては賃料を節約できるのでフリーレント期間の交渉は重要なポイントです。
フリーレント期間の交渉をするとき、気をつけたいのは解約禁止期間です。フリーレント期間が設けられる場合、この期間内に解約すると違約金を支払わなければいけません。
また、契約開始時期によってもどれくらいフリーレント期間を取れるかは変わってくるので、交渉の際には賃貸事務所をいつから借りる予定なのかをきちんと提示しましょう。
【普通借家契約と定期借家契約】
賃貸事務所の契約では、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約は、一般的な賃貸住宅などと同じく、その都度契約を更新していきます。
一方、定期借家契約の場合、契約期間が満了した時点で契約終了となり、退去しなければなりません。ただし、再契約の定めがある場合には再契約して事務所を借り続けることができます。なお、定期借家契約の契約期間には法的な制限がなく、自由に決めることができます。
近年では、定期借家契約を利用している賃貸事務所が増えています。取り壊す予定があるビルに入っている賃貸事務所などでは、定期借家契約にしていることが多いといえます。
定期借家契約では、契約期間中に解約ができなかったり貸す側が再契約を結ばない権利を持っているなど、デメリットだと感じる契約条件もあります。しかし、契約期間が限定されているからこそお得な条件を引き出せる場合もあるため、賃貸事務所を探す際には重要な選択肢になるといえます。
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